会則

 

第一条 本会は神奈川県消化器病医学会と称し、事務所を横浜市立大学 消化器内科学教室内におく。
   
第二条 本会は会員の消化器病における学識技術の向上と相互の親睦を図り、社会福祉に寄与し医道の昂揚を目的とする。
   
第三条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一、総会及び研究会の開催
二、各地域の消化器病研究会の育成に関する事項
三、学術研究調査ならびに発表に関する事項
四、地域社会活動に関する事項ならびに消化器検診の普及と協力に関する事項
五、保険医療の向上に関する事項
六、会員相互の親睦に関する事項
七、その他目的達成に関する事項
   
第四条 本会は次のものをもって会員とする。
一、神奈川県医師会員にして消化器病に関心を有する者
二、神奈川県医師会員以外の県内勤務医にして入会を希望する者
三、右以外の者で、幹事会で入会を認めた者
   
第五条 本会に次の役員を置く。
会 長   一名
副会長   若干名
幹 事   若干名
監 事   二名
評議員   若干名
第六条 本会に名誉会員、功労会員、顧問を置くことができる。評議員会の議を経て、会長これを委嘱する。
   
第七条 会長、副会長、監事は評議員の議を経て選出し総会において承認を求める。任期は二年とする。但し再選を妨げない。幹事並に評議員の選出方法は細則で定める。幹事は評議員を兼任する。
   
第八条 会長は本会を代表して会務を統轄する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代理する。幹事は会長より与えられた事務を分担し会務を運営する。監事は会計を監査する。
   
第九条 本会の業務運営上、評議員の議を経て県内を数地区に分けることができる。
   
第十条 本会の経費は、会費、補助金、寄附金その他の収入をもってあてる。会計年度は四月一日より翌年三月三十一日までとする。
   
第十一条 本会則の変更は幹事会において出席者の過半数の同意を必要とする。
   
第十二条 本会則施行上の細則は別に定める。
   
第十三条 本会則は昭和四十三年十月一日より施行する。
本会則は昭和五十一年十一月二十日改訂、施行する。
本会則は平成十五年十一月二十九日改訂、施行する。
本会則は平成十七年十一月十二日改訂、施行する。
本会則は平成二十年六月九日改訂、施行する。
本会側は平成二十年九月二十二日改訂、施行する。
本会則は平成二十一年八月三十一日改訂、施行する。
本会則は平成二十二年六月十九日改訂、施行する。
本会則は平成二十三年五月二十三日改定、施行する。
本会則は平成三十年十一月三十日改定、施行する。

細則

第一条 会則第十二条により、神奈川県消化器病医学会々則施行上の細則を定める。
   
第二条 総会は毎年一回、神奈川県医学会総会と同時にあるいはこれと前後して開催する。
   
第三条 研究会は神奈川県消化器病医学会の分科会として、年一回、各地区の幹事評議員の責任において開催する。
   
第四条 幹事の選出方法は次による
一、会長の推薦の者  若干名
二、神奈川県内に所在する各大学病院の推薦の者  若干名
三、消化器病に関係ある学会の役員  若干名
   
第五条 評議員の選出方法は幹事の選出方法に準ずる。
   
第六条 幹事会は必要に応じて会長、これを開催する。評議員会は総会の際に定期に開催するほか、会長が必要と認めた時に開催する。次年度の総会の期日、開催地、演題等は幹事において審議し、評議員において決定する。
   
第七条 幹事会・評議員会での決定は出席者の半数以上の賛同を必要とする。
   
第八条 会則第九条の地域は次とする。
第一地区 川崎市
第二地区 横浜市北部(青葉区・旭区・神奈川区・港北区・瀬谷区・都筑区・鶴見区・緑区・保土ヶ谷区)
第三地区 横浜市南部(泉区・磯子区・金沢区・港南区・栄区・戸塚区・中区・西区・南区)
第四地区 鎌倉市・逗子市・三浦郡・三浦市・横須賀市
第五地区 足柄上郡・足柄下郡・伊勢原市・小田原市・高座郡・茅ヶ崎市・中郡・秦野市・平塚市・藤沢市・南足柄市
第六地区 愛甲郡・厚木市・綾瀬市・海老名市・相模原市・座間市・津久井郡・大和市
   
第九条  会費は次の通りとする。
*年会費 個人会費 三、○○○円
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